判定審査について
■構造計算適合性判定−適格化の取り組み
- 審査の万全を期するため、原則として判定員2人による審査(ダブルチェック)を行い判定の偏りを防止しています。
- 適確公正な審査を行うため、13名の登録判定員の定期的な研修会を開催し、意見交換とともに判定に必要な最新の情報収集に努めています。
- 申請者等からの事前協議に対応しています。メール、FAXのほか、来訪による判定員との協議相談も行っております。また、原則として、事前協議時の判定員を本判定審査の担当としております。
- 審査は随時行っております。判定依頼書類の到着期日を予めお知らせいただくことで、審査の着手がより早くなります。
- 説明要求事項や質問事項については、担当判定員と直接応答することが可能ですのでご連絡ください。
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指定構造計算適合性判定機関票(B3)(PDF/174KB)
(建築基準法第77条の35の13の規定に基づく業務区域等の掲示) - 業務規程(PDF/209KB)
- 業務約款(PDF/214KB)
判定に必要な図書等
構造計算適合性判定申請の際、必要な書類は下記のとおりです。
受付連絡票については、申請前または申請時に添付下さいますようお願いします。
■申請書類
判定対象建築物
床面積の合計が10,000m2以下のものが判定対象建築物となります。
判定手数料
床面積の合計 | 構造計算が認定プログラム により行われたもの |
左記以外の方法により 行われたもの |
---|---|---|
1,000m2以内のもの | 140,000円 | 181,000円 |
1,000m2を超え、 2,000m2以内のもの |
161,000円 | 232,000円 |
2,000m2を超え、 10,000m2以内のもの |
191,000円 | 280,000円 |
備考:別表において「床面積」とは、構造計算適合性判定を行う建築物の床面積をいう。
この場合において、建築基準法施行令第36条の4に定める建築物の二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない
構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、本規程の適用についてはそれぞれ一の建築物とみなす。