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構造計算適合性判定研修会質疑応答集

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構造計算適合性判定研修会質疑応答

1 : 審査後、構造設計者と判定員が直接やりとり出来るようなシステムを作ってほしい。そうすれば、追加説明書の受け答えによる時間短縮が図れると思う。
初回追加説明要求後においては、判定員が在席している場合は直接に、また、不在の場合は機構担当者を介して応答している。今後も処理時間の短縮に努めます。
2 : 実業務のスキルアップとして、このような研修会や意見交換会はぜひ定期的に行ってほしい。
定期的に開催の計画でありますが、具体的なテーマ、メニュー等の提案をお願いします。
3 : 今回のような研修会は、非常に有意義だと思うので年に1~2回は開催して頂きたい。
定期的に開催の計画でありますが、具体的なテーマ、メニュー等の提案をお願いします。
4 : 「認定書の添付」は建築主事等が認める場合に必要となっているが、県内統一されていない。
機構で回答すべき内容ではないので、県建築指導課確認結果は次の通り『認定書の添付については、H19.11.14の施行規則改正により「建築主事等が求める場合に限る。」となった。この場合の「建築主事等」は特定行政庁及び建築確認検査機関であるが、インターネットやメーカーカタログなどで確認できるものは不要と考える』という回答でした。
但し、特殊な工法認定の場合、適用範囲及び認定上の計算式との妥当性を確認させて頂く必要があるので、適合性判定をする上で認定書の添付をお願いする場合もあります。
5 : 認定証の省略について
機構で回答すべき内容ではないので、県建築指導課確認結果は次の通り『認定書の添付については、H19.11.14の施行規則改正により「建築主事等が求める場合に限る。」となった。この場合の「建築主事等」は特定行政庁及び建築確認検査機関であるが、インターネットやメーカーカタログなどで確認できるものは不要と考える』という回答でした。
但し、特殊な工法認定の場合、適用範囲及び認定上の計算式との妥当性を確認させて頂く必要があるので、適合性判定をする上で認定書の添付をお願いする場合もあります。
6 : 柱の有効細長比の図面表示の理由は?
施行規則で定められており、具体的な内容についてはICBAのQ&Aを参照して下さい。
7 : 参加人数が少ないと思われるので、もう少し多くの設計者に参加してもらえるようなPR強化が必要なのでは?
当機構の性格から、研修内容は構造に特化すべきものと思量します。今回の聴講者は約110名でありましたが、今後も構造設計を業務とする方、構造設計に携わることを志す方々の掌握及び広報に努めますので、皆様からの情報提供及び広報をもお願いします。
8 : 間違いやすい事項や理解しにくい内容を盛り込んだ勉強会を今後開催して欲しい。
定期的に開催の計画でありますが、具体的なテーマ、メニュー等の提案をお願いします。
どのような事項が理解しにくいと感じているか、具体的に提示願います。
9 : 添付書類のうち、コラムBCR295などはなぜ必要か。
機構で回答すべき内容ではないので、県建築指導課確認結果は次の通り『認定書の添付については、H19.11.14の施行規則改正により「建築主事等が求める場合に限る。」となった。この場合の「建築主事等」は特定行政庁及び建築確認検査機関であるが、インターネットやメーカーカタログなどで確認できるものは不要と考える』という回答でした。
但し、特殊な工法認定の場合、適用範囲及び認定上の計算式との妥当性を確認させて頂く必要があるので、適合性判定をする上で認定書の添付をお願いする場合もあります。
10 : 間違いやすい事項や理解しにくい内容を盛り込んだ勉強会を今後開催して欲しい。
大幅な梁段差がある架構を、実状と異なる単純化したモデル入力により一貫計算で応力解析した場合、実モデルに見合った応力状態を確認するため、別途任意系フレーム解析等による検証が必要な場合もあります。
11 : 腰壁の三方開放となるスリットの評価について
「建築物の構造関係技術基準解説書」のP651~を参照して下さい。
12 : 実例を取り上げた説明がいくつかあったが、もう少し時間をとってより多くの問題ケースを教えて欲しい。
事例の整理分析を進めており、研修のみならず機構のHPでも情報提供してまいります。
13 : 申請する側の構造技術の底上げも必要ではないか?(単純ミスや理解不足の例をネット上に公開する等)
事例の整理分析を進めており、研修のみならず機構のHPでも情報提供してまいります。
14 : 単なる文章のやりとりではなく、データによる指摘等はよいと思う。(文章では、質問の意味をTEL等で確認しないと二度手間になることがあるので)
メールによる問い合わせやデータの転送により、的確で解りやすい審査方法を検討いたします。指摘事項は、文章だけでなく、解説図などを添付して共通理解が得られるような方法も考えております。
15 : 杭基礎の寸法誤差について
施行規則第3条の2「計画変更に係る確認を要しない軽微な変更」(国交省令第36号:H20.5.27)第8号により、基礎杭等の軽微な変更について記述されています。変更に係る部材と変更に係る部材に接する部材が、令82条各号の規定を満たすこと。検討の結果、断面又は鉄筋の変更が必要な場合、第9号において「強度又は耐力」が減少しない場合は、軽微な変更に該当します。ただし、保有水平耐力時の崩壊メカニズムについて確認が必要な場合があります。詳しくは「構造審査・検査の運用解説修正:平成20年2月22日」の追補版(H20.10.8)を参照してください。
16 : 屋根ブレースの安全性は何を根拠に確認するか。
耐震要素フレームへ負担面積分の床重量が伝達出来る床面ブレースが必要です。一次設計及び二次設計において安全性の確認が必要です。法令上確立された検討方法はありませんが、Co,Ai,Ds値等を考慮した設計方法が一般的かと思われます。参考として鉄骨造の耐震診断基準では0.55Ai~0.60Aiで検討する様になっています。
また、ブレース接合部は偏心接合等による二次応力がなるべく生じない様、詳細な計画も必要であると思われます。
17 : EXP.Jのクリアランス確保について
エキスパンションジョイントで接する建物それぞれの間隔は、接する建物高さの概ね1/100程度ずつ必要と思われます。構造種別(特に鉄骨造)やDs値も考慮する必要があります。
参考文献「エキスパンションジョイント等によって分割された建築物に係る構造計算の基準を定める件」日本建築センター編ビルディングレター08・3月号があります。
18 : 一貫プログラムソフトの解説の研修会を開催して欲しい。
ソフトの解説に係る研修については、メーカーに問い合わせ願います。
19 : 質疑事項に対するQ&Aを、定期的に発行して欲しい。
事例の整理分析を進めており、研修のみならず機構のHPでも情報提供してまいります。