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一般財団法人福島県建築安全機構会員規則

(目 的)
第1条  一般財団法人福島県建築安全機構(以下「機構」という。)の会員資格及び入退会に関する事項は定款に定めるもののほか、この規則による。


(会 員)
第2条  会員は、定款の設立目的に賛同する個人又は法人若しくは団体とする。


(入 会)
第3条  会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出し、理事長の承認を受けなければならない。


(会 費)
第4条 会員は、理事会及び評議員会において決定された会費を納入しなければならない。

2 納入した会費は返還しない。

3 会費の使途は、災害支援、公益的事業及び会員への利益還元等に資するものとする。

4 会員について、理事長が必要と認めるときは、その会費の一部又は全部を免除することができる。


(退 会)
第5条 会員は次の各号の一に該当するときは退会となる。
 (1)退会の届出をしたとき。
 (2)次条の規定により除名されたとき。
 (3)正当な理由が無くして、会費を2年以上納入しないときは退会とみなす。


(除 名)
第6条 会員が次の各号の一に該当するときは、理事会において理事総数の3分の2以上の同意により除名することができる。
 (1)機構の目的遂行に反する行為があったとき。
 (2)機構の名誉を毀損し、又は信用を失墜するような行為があったとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、除名の決議を行う理事会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。


(再入会)
第7条 機構を退会した者の再入会については、第3条及び第4条の規定を適用する。

2 第5条第1項第3号の規定により資格を喪失した者は、その滞納金を弁済した後でなければ再入会の申込みを行なうことができない。


(異動届)
第8条 会員の事務所所在地、名称、氏名、住所等に変更があった場合は、所定の書式により異動届を理事長に提出しなければならない。


(規則の変更)
第9条 この規則を変更しようとするときは,理事会の議決によらなければならない。


(雑 則)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。


 付 則
 (施行期日)
この規則は平成21年 4月 1日から適用する